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<会社の種類>
現在、新たに設立できる会社は 、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類です。
合名会社と合資会社は、出資者の責任が重くあまり利用されることがありませんので、ここでは株式会社と合同会社の設立について、ご案内致します。
●資本金と設立費用
株式会社 | 合同会社 | ||
資本金 | 1円以上 | 1円以上 | |
費用 | 登録免許税 | 15万円 | 6万円 |
定款認証 | 5万円 | - | |
謄本交付手数料 | 約2,000円 | 約2,000円 | |
印紙代 | 紙の定款: 4万円 電子定款: 0円 | 紙の定款: 4万円 電子定款: 0円 |
※資本金について
「資本金1円」は現実的ではないため、事業の元手・当面の運転資金を考慮して決めるほうがよいかと思われます。
また、一般建設業の場合の「資本金500万円以上」のように、資本金の額が許認可を受ける要件となっている例もあります。
※登録免許税について
登録免許税の計算式は、資本金の額×0.7% です。
但し、最低額が定められており、株式会社の場合は15万円、合同会社の場合は6万円です。
(上記表は最低額が適用された場合の例になっております。)
<会社設立の流れ>
① 会社の概要の決定
基本事項 | 株式会社 | 合同会社 |
商号 | 商号(社名)には、漢字、ひらがな、カタカナの他、ローマ字や数字も使用できます。また、途中の字句を区切るための符号として、「&」、「−」、「・」、「.」なども使用できます。 類似商号への備えとして、商号は、複数の候補を準備しておくことをお勧めします。 ※類似商号の調査 登記における規制が緩和されましたが、一方で、不正競争防止法に基づく差止請求や賠償請求のリスクが増していますので、類似商号の調査は必要です。 ・本店所在地を管轄する法務局(登記所)での調査 ・インターネットを利用した調査 ・「J-PlatPat」での商標検索 | |
事業目的 | 会社が行おうとする事業の内容がどのようなものか判断できる程度に具体的かつ明確に記載します。また、会社設立後に許認可の申請を行う場合は、その許認可に適した事業目的であることが必要です。 | |
本店所在地 | 自宅を本店所在地とすることも可能です。 | |
資本金 | 事業の元手・当面の運転資金を考慮して決めるほうがよいかと思われます。 また、一般建設業の場合の「資本金500万円以上」のように、資本金の額が許認可を受ける要件となっている例もあります。 | |
事業年度 | 一般的に多くみられるのは、「毎年4月1日から翌年3月31日まで」ですが、多忙な時期や会社を設立してすぐに決算月をむかえたくないなど、会社の事情を考慮して、決めることができます。 | |
発起人 | 発起人(1人以上)を決めます。 発起設立の場合、発起人は必ず1株以上出資することが必要です。 | |
役員・機関 | 株式の譲渡制限会社であれば、役員は、取締役1名でも構いません。 取締役会を設置する場合は、取締役3名以上と監査役(または会計参与)が1名以上必要です。 | |
社員(出資者) | 社員(「出資者」のことです)を1名以上、決めます。 | |
業務執行社員 代表社員 | 原則として、出資者である社員全員に業務執行権と代表権があります。 全員が代表者だと不都合が生じることもありますので、通常は、業務執行社員の中から代表社員を選びます。 |
② 代表者印の作成
商号が確定しましたら、代表者印を作成します。設立登記の際に必要となるものです。 一緒に、銀行印・副印・角印も作成しておかれるのもよいでしょう。
③ 発起人・取締役の印鑑証明書の用意
印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)は、公証役場と法務局へ提出する必要があります。
・公証役場 ・・・ 発起人全員分を各1通
・法 務 局 ・・・・ 取締役会を設置する場合は、代表取締役の分を1通
取締役会を設置しない場合は、取締役全員分を各1通
・公証役場 ・・・ 発起人全員分を各1通
・法 務 局 ・・・・ 取締役会を設置する場合は、代表取締役の分を1通
取締役会を設置しない場合は、取締役全員分を各1通
④ 定款の作成と認証
定款の作成
定款は、会社の目的や組織、運営等について基本的なルールを定めたものです。定款に記載しなければならない事項や記載しないと効力が発生しない事項がありますので、注意が必要です。定款は3部作成し、発起人全員が記名・捺印します。
定款の認証(株式会社)
設立しようとする会社の本店所在地がある都道府県の公証役場で公証人の認証を受けます。
⑤ 資本金の払込み
発起人は銀行口座へ出資金(資本金)の払い込みをします。代表取締役が発起人を兼ねている場合は、その個人口座に払い込むのが一般的です。ただし、払い込みができるのは、一定の金融機関となっています。払い込みの時期は、公証人の定款の認証日以降です。
⑥ 登記申請
申請は、会社の本店所在地を管轄する法務局(登記所)に直接持参するか、または郵送で行うこともできます。また、同時に会社の印鑑登録も行います。
申請人 | 会社の代表者 または その代理人 ※代理人:登記申請書の作成や法務局への直接申請については、司法書士が代理人となります。 |
書 類 | ・設立登記申請書 ・登記すべき事項(OCR申請用紙に記録するか、CD-Rにテキストデータとして記録する) ・添付書類 (定款、発起人の同意書、設立時取締役の選任及び本店所在地決議書、設立時取締役の就任承諾書、印鑑証明書、払込みがあったことを証する書面) ※申請方法や書式、記載例は法務省のHPで確認できます。 ※申請書類に補正があった場合、法務局(登記所)の指示に従い、速やかに補正を行って再提出します。 |
⑦ 会社設立完了後の手続き
会社設立が完了しましたら、定款の写しや登記事項証明書(登記簿謄本)等の書類を揃えて、各官公署(税金関係、社会保険関係、労働保険関係)への届出が必要です。
会社設立後のサポート
会社の事業に必要な許認可申請、契約書作成等の法務事務、記帳会計代行など、会社設立後もサポート致しますので、ご相談ください。