証人代行
戸籍の届出で、婚姻・離婚・養子縁組・離縁(養子離縁)については証人を必要とすることが法律で定められています。
婚姻・離婚の届出において証人を必要とされる場合は、当事者の意思確認と本人確認をとったうえで迅速に対応致します。
提携行政書士もおりますので、証人2名も可能です。
●婚姻届 証人代行 ●離婚届 証人代行(協議離婚の場合)
<料金>
証人1名 5,000円(税別), 証人2名 8,000円(税別)
※養子縁組・離縁(養子離縁)の証人をご希望の場合は、お問い合わせください。
※結婚契約書、離婚協議書の作成業務をご依頼された場合で、結婚届あるいは離婚届の証人が必要な方は、証人1名分(当事務所代行分)を無料にて承ります。
結婚契約書
■概要
家事の分担や生活費や小遣いのことなど、結婚してからのお二人の約束事を契約書という書面に致します。
誓約書や念書の形式も承ります。
■契約書取り交わしの時期
契約書を取り交わすタイミングは、結婚前(婚前契約)が一般的ですが、結婚後でも可能です。
■契約書の内容
公序良俗(社会通念・常識や一般倫理)に反しない限り、お二人で決めた内容を契約書に盛り込むことができます。
【項目の例】
・夫婦のあり方やお互いを尊重すること
・家事の分担や育児のこと
・お互いの仕事のこと
・生活費の負担のこと など
■契約の変更や取消
契約書の内容は、締結後、変更することも可能です。
また、契約の取消も、婚姻中であれば、原則いつでもできます。ただし、夫婦関係が破たんしている状態の場合は、婚姻中であっても取消すことはできません。
離婚協議書・離婚公正証書
■概要
協議離婚をされる場合、財産分与や慰謝料また子供の養育費のことなど、離婚後のトラブル防止のために、二人のお話し合いの内容を離婚協議書という書面に致します。また、強制執行付きの公正証書にすることも可能です。
いずれもお二人が離婚および離婚条件に合意されていることが必要です。
■作成・取交しの時期
なるべく離婚届を提出する前
■記載する内容
離婚に際し、お二人が合意された内容を記載します。
ただし、公序良俗(社会通念・常識や一般倫理)に反しない内容であることが必要です。
【項目の例】
・子供がいる場合、親権や養育費、面談交渉のこと
・財産分与のこと
・住宅ローンの返済のこと(もしあれば)
・慰謝料のこと(もしあれば) など