<業務内容>
登録業務
▶ 著作権の登録
著作権は著作物(作品)を作った時点で自然に発生しますので、権利を取得するのに「登録」は必要ありません。
著作権の登録は、著作権が移転した場合の取引の安全を確保するためや保護期間の算定基準の明確化を図るのものです。
登録機関は、プログラム著作物が一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)、それ以外の著作物が文化庁となります。
● 文化庁(著作権)
● ソフトウェア情報センター(SOFTIC)
【登録の種類】
・実名の登録 |
・第1発行年月日(第1公表年月日)の登録 |
・創作年月日の登録 |
・著作権・著作隣接権の移転等の登録 |
・出版権の設定等の登録 |
契約業務
▶ 著作権関連契約
著作物を含め、知的財産はその権利を保護することと併せて、活用を図ることも重要なことです。 当事務所では、著作物の制作や活用に関する取引からそれに付随する取引まで、各種契約書に対応致します。
著作権のライセンス(許諾・取得)
・ライセンス契約
・対価設定
・著作物を利用する際の権利処理手続き
・著作権者の連絡先が不明な場合の権利者調査サポートなど
・対価設定
・著作物を利用する際の権利処理手続き
・著作権者の連絡先が不明な場合の権利者調査サポートなど
印税管理
著作権や著作隣接権の使用の対価はほとんど印税方式です。印税計算書のチェックや作成についてもご相談ください。
その他著作権全般に関する相談
・どのようなものが著作物に該当するか
・著作物の使用形態に問題がないかどうか
*例えば、商品やインターネット上で著作物をご利用になる場合など、ご不明な点などありましたら、お気軽にご相談ください。
・著作物の使用形態に問題がないかどうか
*例えば、商品やインターネット上で著作物をご利用になる場合など、ご不明な点などありましたら、お気軽にご相談ください。