許認可が必要な業種
事業を始めるにあたり、営業許可等の許認可が必要な業種か、どのような資格要件があるかなど、事前調査は大切なことです。
業種例 | 許可の種類 | 主務官公署 |
建設業 | 建設業許可 | 国交大臣・知事 |
農地転用 | 農地転用届出/許可 | 農業委員会・知事・大臣 |
飲食店・居酒屋・お弁当屋など | 飲食店営業許可 | 保健所 |
喫茶店 | 喫茶店営業許可 | 保健所 |
理容店・美容院 | 理容所(美容院)開設届 | 保健所 |
ペットショップなど | 動物取扱業の登録 | 知事(政令市の長) |
深夜営業の居酒屋など | 深夜酒類提供飲食店営業開始届 | 警察署 |
キャバレー、スナック、クラブなど | 風俗営業許可申請、営業開始届 | 警察署 |
リサイクルショップ | 古物営業許可 | 警察署 |
酒屋 | 酒類販売業許可申請 | 税務署長 |
【主な業種の概要】
● 建設業
許可の種類 | 建設業許可 |
窓口 | 知事許可:建設業課または各地域担当窓口 大臣許可:建設業課 (*神奈川県の場合) |
主な要件 | ・経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること ・一定の資格または経験を有した専任技術者を営業所ごとに設置 ・財産的基礎 ※欠格要件に該当しないこと |
●飲食店・居酒屋・お弁当屋など
許可の種類 | 飲食店営業許可 |
窓口 | 営業所所在地を管轄する保健所 |
要件等 | ・食品衛生責任者の資格を持った人を店に1人以上置くこと |
●喫茶店
許可の種類 | 喫茶店営業許可 |
窓口 | 営業所所在地を管轄する保健所 |
要件等 | ・食品衛生責任者の資格を持った人を店に1人以上置くこと |
●ペットショップ・ペットホテルなど
許可の種類 | 動物取扱業登録 |
窓口 | 福祉保健センター 保健所 動物保護センター等 |
要件等 | ■対象となる業種やケース 販売:動物の販売、販売目的の繁殖や輸入業 保管:ペットホテルなど、動物を預かる場合 貸出:動物のレンタル・派遣業 訓練:動物の訓練や調教業者 展示:動物園や乗馬施設など ■要件 ・各事業所(施設)に1名以上、動物取引責任者を常勤でおくこと (動物取引責任者は、半年以上の実務経験、資格、所定の学校の卒業のいずれかの要件を満たす必要があります。) ・飼育設備が整っていること |
●深夜0時以降にお酒を提供する居酒屋やバーなど
届出の種類 | 深夜酒類提供飲食店営業開始届 |
窓口 | 営業所所在地を管轄する警察署(公案委員会) |
基準等 | ・原則として営業所の所在地が住居専用地域、住居地域以外であること (都道府県条例で基準が異なります) ・客室が2室以上の場合、それぞれの客室の床面積が9.5平方メートル以上であること ・客室に見通しを妨げる設備が無いこと ・客室内の照度が20ルクス以上あること ・風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと ・騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること ・ダンスをする踊り場がないこと ※予め、飲食店営業許可を受けていることが必要です。 |
●リサイクルショップ、古本屋など
許可の種類 | 古物営業許可 |
窓口 | 営業所所在地を管轄する警察署(公案委員会) |
要件 | ・欠格要件に該当しないこと 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者などは許可を受けられません。 |